【大分市】任意売却・相続の相談を受付!相続放棄時の任意売却と競売について
住宅ローンの返済途中で亡くなった場合、相続した方がローンを支払わなければなりません。そのような場合、相続放棄を行って大分市にある不動産を任意売却することができます。こちらでは、相続放棄をした場合の任意売却や、競売について解説いたします。
相続放棄時の任意売却とは?
住宅ローンの支払いをしている方が亡くなった際、住宅ローン専用の生命保険「団体信用生命保険」に加入していれば問題はありません。しかし、加入していない場合は相続人が住宅ローンを支払うことになります。
相続人も住宅ローンの支払いが困難なときは、相続放棄をしたうえで任意売却することになります。また、相続人が複数いて任意売却する場合は、相続人全員が相続放棄の手続きを行わなければなりません。
相続放棄した不動産の売却金で住宅ローンの残債を清算することを、相続不動産の任意売却といいます。相続が発生した際には、財産だけでなくローンの支払いなど借金も相続され、相続人に返済の義務が生じます。しかし、相続人が相続放棄を行うと返済の義務はなくなります。相続放棄によって所有者いない不動産は、住宅ローンを清算するために任意売却などの方法で売却されるのです。
大分市の株式会社テラスバでは、不動産の相続や任意売却についてのコンサルを行っております。大分市で不動産相続に関するご相談などがございましたら、お気軽にお申し付けください。
不動産売却の手段としての競売
住宅ローンの支払いができずに売却する場合、競売という手段もあります。競売は裁判所を通じて不動産を売却し、売却金から住宅ローンの残債を回収する方法です。
債権者である金融機関は、住宅ローンの申請があったときに不動産に抵当権を設定します。万が一返済が滞ったときに、不動産の売却益から住宅ローン残額を回収するのです。
住宅ローンを滞納すると分割で支払う権利を失い、一括で返済することを求められます。一括返済に応じられない場合、保証会社が代わりに金融機関に返済します。ここからは金融機関ではなく、保証会社が住宅ローンの債務者に一括返済を求めます。返済できないと競売の手続きに入ります。競売で売却すると周囲の方に知られてしまうなど、様々なリスクがあるのでおすすめはできません。
住宅ローンの支払いが厳しくなると感じたら、競売が決まる前に早めに任意売却を検討しましょう。
住宅ローン返済でお困りなら、株式会社テラスバにご相談ください。大分市を拠点に、任意売却に関するご提案などに対応いたします。
大分市で任意売却・相続のご相談なら株式会社テラスバへ!
任意売却などについて知っておくと、不動産を相続した際にも慌てず落ち着いて対処することができます。住宅ローンが残っている大分市の不動産を相続した際は、株式会社テラスバまでご相談ください。任意売却などに関する専門知識を有するスタッフが、お客様に寄り添いながら適切なサポートを行います。
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