本文へ移動

スタッフブログ

スタッフブログ

【売買】不動産を売却したい!相続登記は終わっていますか?

2021-09-23
カテゴリ:売買
相続登記の現状
空き家問題 景観問題を引き起こしている
最近は不動産の売却相談も増えてきましたその中で、『相続登記が完了していない不動産』に関する内容も多くあります。

相続登記が終わっていない不動産はすぐに売却することが出来ず、まずは相続登記をする必要があります

また、所有者が登記を放置したことで、高齢になりで認知症などを患った場合は成年後見人の選定が必要になるなど非常に手続きが難しくなります

今日は、相続を進めるにあたって大事な「相続登記」について少し書いていきます

【相続登記とは】
・所有者が死亡した不動産について、所有権が相続人に移転したことを公示するための手続きです。
⇒不動産に関する権利関係は、『登記簿』で管理されています。登記簿は法務局で管理されており、地方自治体に死亡届を提出すれば自動で行われるなどはありません。相続人は登記簿の名義を変更する『相続登記』が必要になるのです

【相続登記の現状】
これまで実質的に相続登記は「任意」であり、「義務」ではありませんでした。しかし、この曖昧な決まりにより「所有者不明土地」が増加してしまいました。全国で所有者不明の土地は410万haを超え、広さとしては九州全土と同等と言われているそうですこの「所有者不明土地」の多くは、管理者不在のケースも多く、空き家問題や景観問題などを引き起こしています
相続登記を義務化!2024年を目途に施行予定
日本経済新聞より
この「所有者不明土地」の発生を防ぐこと、既に発生している土地について、円滑に利用する仕組みづくりを目的に、2021年4月に「相続登記を義務化する改正案」が閣議決定しました

施行されると以下の点が大きく改正されると言われています。

①相続登記の義務化と罰則の制定
⇒相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化されます。これを怠った場合は10万円以下の過料が課せられます。
※遺産分割協議が完了せず、相続登記が出来ないなどの明確な理由がある時は一時的に過料を免れることが出来ます。

②所有者の氏名、住所に変更があった場合の変更登記の義務化と罰則の制定
所有者の氏名や住所に変更があった場合も変更登記が義務化され、2年以内に手続きしなければ5万円以下の過料の対象となります。

③土地の所有権放棄の制度化
相続で取得した土地を所有権を放棄することで国庫へ帰属させる(国へ返す)ことが可能になります。現在は、土地のみを相続放棄することが出来ません。放棄する場合は現金などのプラスの財産も同時に放棄しないといけないのです。
法改正により、不要な土地だけの相続放棄が認められれば、プラスの財産だけを相続することも可能になります。
※土壌汚染がないこと、埋設物がないことの様々な要件があります。

相続登記は早期に手続きしましょう!
【執筆者】佐藤準基 宅地建物取引士 
相続登記を放置することは様々なリスク・デメリットを生みます

・相続人は多くなり、手続きに膨大な時間と費用が必要になる
・相続人が認知症になどなった場合は分割協議な難航する
・相続人に借入などがある場合、差押を受ける可能性がある
・売却ができない、担保設定ができない
etc

相続登記を終わらせていないと手続きを複雑化させてしまいます。24年を目途に相続登記の義務化となりますが、罰則も設けられています。

弊社では、不動産に関する相続問題を士業の先生などと連携して解決向けてお手伝い致します
「相続登記」に関する、お困りごとや悩みなどあれば是非一度ご相談ください

株式会社テラスバ
〒870-0047
大分県大分市中島西1丁目7-14
TEL.097-574-6890
FAX.097-574-6891
0
3
8
1
5
2