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【売買】不動産売買において売主は「境界明示義務」を負っています!

2021-09-20
カテゴリ:売買
境界の明示義務と必要性
境界標
皆さんは不動産を売却する際、売主は「境界の明示義務」を負っていることをご存知でしょうか?

境界の明示とは買主へ隣接する土地との境目である隣地境界線をハッキリさせることを言います。境界の明示を怠った場合、買主がトラブルに巻き込まれる場合もあり、最悪のケース訴訟になることも...

それでは、境界の明示はどのように行えば良いか、ここでは記載していきます


境界の明示方法
隣地所有者との確認
境界の明示の主な方法は以下のような方法があります

①全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した測量図の他に、境界確認書を作成して自署捺印しそれに基づいて境界を明示する方法。

②全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した測量図に全員が自署捺印の上、その写しを交換し、それに基づいて境界を明示する方法。

③隣地所有者と立会い確認をし、その場で境界を明示するが書面や図面を作成しない方法。

④全ての、または一部の隣地所有者の立会い確認もなく、単に現況を測量した測量図を作成する方法。

※③.④は境界が確定しているとはならず、絶対にトラブルにならないとは言い難い…
売却をご検討の際は境界の確認を早めに行ってください
【執筆者】佐藤準基 宅地建物取引士 
不動産を売却する場合、隣地との境界線は非常に重要です境界明示義務を果たさなければ売却することが出来ません。義務を怠った場合、買主が境界線を巡って隣人と揉めるケースが多くあります

まずは、隣地との境界に境界標など(杭、ブロックなど)があるか確認してください。地域によっては、境界標などがない場合もあります
境界を正確に確定するには、「確定測量図」が必要になります。現況測量図や地積測量図などでは信憑性が低いこともあります

境界明示は面倒だ...と思う方もいらっしゃるかもしれません。また、相続した不動産は相続人が境界について認識が不十分なことが多いです。

ケースによっては、売主の明示義務を省略することもありますが、資産価値を減少させることにもなり兼ねません

売却を進める前に境界をハッキリさせておくことは売買をスムーズに進めることができ、買主も見つかりやすいメリットがあります
何よりトラブルを防ぎ、自分自身を守るためのものでもあります。ご売却を検討の際は、早めの対応をおススメします
株式会社テラスバ
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